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墓地~墓石に遺骨を埋葬する、昔ながらの供養

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墓地

墓地とは、遺骨を埋葬したお墓を建てた場所を指します。

墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)により、都道府県知事が認可した場所のみ、墓地としての使用ができます。現代では、墓地と認可された場所以外に、勝手に遺体・遺骨を埋葬することはできなくなっています。

<墓にかかる主な費用3つ>
・墓石費用…墓石の購入代金や、工事費用
・永代使用料…墓地区画の使用権料
・管理費…墓地設備のメンテナンス費。年間で数千円程度
   

墓地は運営主体により、公営墓地、民営墓地、寺院墓地の大きく3つに分類されます。

公営墓地

都道府県・市町村など自治体や、地方公共団体が管理・運営する墓地で、公立霊園とも呼びます。自治体ごとに利用条件が定められおり、主にその自治体で本籍や現住所のある場合に利用できます。

使用料や管理料が民営墓地に比べて安く、宗教による利用制限がないのがメリットです。反面、募集期間や募集数が限られており、申込み資格や墓石の大きさや形に制限がある事が多くあります。

民営墓地

宗教法人や公益法人が管理・運営する墓地で、民間霊園とも呼びます。寺が運営している事が多いですが、信仰する宗教に制限はありません。

宗教不問に加え、販売数が多い点、、申込み資格や墓石サイズ・デザインの制限が緩やかな点がメリットです。デメリットとしては、使用料や管理料の高さ、石材店が指定業者になる事、交通の便が悪い傾向があります。

寺院墓地

宗教法人(寺院)が所有し、管理・運営する墓地です。寺の境内や隣接地に設けられており、寺院境内墓地とも呼びます。壇信徒・門徒のみが利用できます。

比較的立地が良い事、管理が行き届く事、寺院との密な関係のため手厚く法要できる事がメリットです。注意点としては、その寺院の檀家になる必要がある事、それに伴って宗教や宗派が限定される事、寺院や住職との相性が大きく影響する事、料金が明確でない場合がある事が挙げられます。

墓埋法制定以前の墓地

昭和23年に制定された墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)により、寺院や霊園など、認可された場所以外に墓を建てることが、認められなくなりました。それまでの既存の墓地は認められていますが、以降の新設は出来なくなっています。

墓埋法制定以前の墓地には、以下のようなものがあります。
・集落墓地…村落が管理・運営する墓地。集合墓地、部落墓地、地域の共同墓地とも呼びます。
・個人墓地…故人の所有地にある墓地。家の敷地内にあるものは、屋敷墓地とも呼びます。